山口市議会 2021-03-18 令和3年第1回定例会(6日目) 本文 開催日:2021年03月18日
保険加入者のほとんどが年金収入のみで、保険料は特別徴収で引き落とされ、消費税が8%から10%へ引き上げられ、手元に残るお金もどんどん減る中で、保険料が連続で引き上げられれば二重の負担増であり、暮らしへの影響が大きく、しわ寄せが心配されます。また、2022年度からは、所得が一定以上の保険加入者の窓口負担を2割に引き上げることも決められており、さらなる負担増となる問題から反対いたします。
保険加入者のほとんどが年金収入のみで、保険料は特別徴収で引き落とされ、消費税が8%から10%へ引き上げられ、手元に残るお金もどんどん減る中で、保険料が連続で引き上げられれば二重の負担増であり、暮らしへの影響が大きく、しわ寄せが心配されます。また、2022年度からは、所得が一定以上の保険加入者の窓口負担を2割に引き上げることも決められており、さらなる負担増となる問題から反対いたします。
さらに、食費の助成では、所得に応じた負担の観点から、また、デイサービスなどの在宅サービス利用者本人の支出額とのバランスの観点から改正されており、特別養護老人ホームなどの介護施設の入所者が、住民非課税世帯、本人年金収入120万円超の方の食費負担を月2万2,000円引上げ、4万2,000円になるケースもあります。ショートステイ利用者も同様に、食費負担が引上げとなります。
現在、世帯全員が住民税非課税で、年金収入が80万円以上の施設利用者には、補足給付が適用され、所得区分、第3段階として、食費負担額が月2万円に抑えられています。
保険加入者のほとんどは年金収入のみで、保険料は特別徴収され、消費税は8%から10%の引き上げ、手元に残るお金もどんどん減る中で、保険料の値上げは二重の負担増となり、暮らしへの影響が大きいことは容易に想像できることであります。
また、あと、今のは居住費とか食費でございますが、実際の介護給付で原則1割の負担でございますけれど、住民税が非課税、それから合計所得金額と年金収入が80万円未満の方や生活保護を受給されている方は、サービス利用に係る利用者負担上限額が1万5,000円ということで、特別養護老人ホームを利用されても、負担は1万5,000円、先ほどの多床室であれば、部屋代は無料、食費は1日300円というような状況になります。
また、あと、今のは居住費とか食費でございますが、実際の介護給付で原則1割の負担でございますけれど、住民税が非課税、それから合計所得金額と年金収入が80万円未満の方や生活保護を受給されている方は、サービス利用に係る利用者負担上限額が1万5,000円ということで、特別養護老人ホームを利用されても、負担は1万5,000円、先ほどの多床室であれば、部屋代は無料、食費は1日300円というような状況になります。
2点目として、現行の所得金額算出においては、年金収入に係る所得についても対象としているが、65歳以上と64歳以下とで、公的年金等控除額に違いがあり、同じ年金収入でも合計所得金額に差が生じる場合があることから、年金収入に係る所得を控除することとなること。以上が、今回の改正点で、市民にとって有利な改正であるとの説明がありました。
3割負担となるのは、特に所得の高い方で、例えば65歳以上の単身者で年金収入のみの場合は、年額344万円以上の人が対象となります。本市で3割負担になられる方は、介護保険サービス利用者の約3%と見込んでおります。この方々につきましては、1回当たりの利用料がこれまでの1.5倍になりますので、負担感を感じられることもあろうかと存じます。
所得段階について、第1段階は生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、課税年金収入額と合計所得金額合計が80万円以下の者が該当となり、5%を軽減する低所得者軽減のための繰り入れが行われ、対象者が実質に納付する額としては5%を軽減した45%の割合となっています。第1段階該当者の見込み人数は、平成30年度が3,654人、31年度が3,688人、32年度が3,727人となっています。
また、「普通徴収の中で、所得のない滞納者の状況は」の問いに、「年金収入が年間120万以下の所得のない滞納者は69名いる」。また、「滞納者への保険証の発行状況は」に、「県の広域連合の方針で、滞納者への資格証明書の発行は行わず、全て短期保険証で対応している」との回答がありました。 質疑を終え、討論はなく、全員賛成にて可決すべきものと決しました。
年金収入の高齢者夫婦2人所帯でも、全てのモデルで下関市が北九州より、はるかに高い国保料になっています。 これが高くなる理由は、6月議会でも、9月議会でもお聞きしました。根本的に国が責任を果たしてないということがあります。しかし、国の悪政から市民の暮らしを守るのが、下関市の仕事だと思います。私たちは、国の財政支援と国保基金の活用、そして一般会計からの繰り入れで、国保料の引き下げを求めてきました。
65歳以上で、合計所得金額が160万円で、単身で年金収入のみで280万円以上の利用者を対象にしています。 この一定以上の所得は、利用料が2倍になったときに、負担することができるかで検討されたのではなく、あくまでも高齢者世帯内で、相対的に所得が高い層という判断で、当初は高額所得者と表記されていたそうです。
3つ目、合計所得160万円以上、年金収入の場合は280万円以上ですが、そういう人たちの利用料が1割から2割に引き上げられる。4つ目、非課税世帯でも配偶者が住民税の課税あるいは預貯金が一定額あれば介護保険施設の食費や部屋代補助は打ち切りという内容でございました。 これでこの制度の改革が終わりではございません。国は2025年に向けてさらなる改革をどんどんとエスカレートさせようとしております。
この利用者負担の法律が成立をした直後に、国が示したわずかな救済策なのですけれども、世帯の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は1割負担に戻す、こういうことが決定をされましたけれども、対象の方にもれなく適用されていらっしゃるでしょうか。このことをお伺いします。
事前に配付された資料と当日の配付資料、いわゆる試案の例によりますと、年金収入の2人所帯では当初案と比較して年金額の多い人は負担が少なくなっているんです。 ところが、年金収入の少ない所帯では当初案より保険料がふえているんです。低所得者の部分がふえている、最初に提示した案と後提示した案で。決定された案が低所得者の部分が負担がふえている、これは事実ですね。
しかしながら、実態として後期高齢者の年金収入の現状は、平均が127万円、基礎年金満額の80万円以下が約4割を占めています。 この層は、ほかに所得がないのが圧倒的で、さらにその半数近くは50万円以下。月々5万円満たない年金で暮らしておられます。さらに年金すらない方もあり、保険料を本来徴収できない層が含まれているのです。
次に、2人世帯で、夫の年金収入が300万円、妻の年金収入が100万円の世帯の場合、本市の保険料年額は平成27年度の保険料率では29万3,350円、平成28年度の保険料率では31万9,150円となり、北九州市の保険料年額は平成27年度の保険料率では25万6,640円となります。
また、地域加算について生活保護を受給されている方のみ適用除外、つまり地域加算対象から外すという減免措置がされていますが、地域加算を適用されている世帯の中には、御高齢で、決して多いとは言えない年金収入だけで生活をされているという方も多くいらっしゃいます。
公的年金は、高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活している。特に、高齢化率の高い地域では、県民所得の約17%、家計の最終消費支出の約20%を占めるなど、年金は老後の生活保障の柱となっている。